中小企業の財務分析セミナー・トップ
財務分析セミナー(内容)
セミナー講師より はじめに
中小企業における収益力とは
- ┣ 金融機関における財務分析の問題点
- ┣ 中小企業にとって利益とは
- ┣ 個人と法人を一体判断する際の問題点
- ┣ 会社の収益力が後退する際に現れる兆候
- ┣ 役員報酬等の金額から分かること
- ┣ 注意すべき3つの留意点
- ┣ 交際費による収益力判定方法
- ┣ さらに収益力がアップすると
- ┣ 役員退職金について
- ┣ 所得、税務上の繰越欠損金とは
- ┣ 節税効果の繰り延べ
- ┗ 法人税等を伴わない利益について
中小企業における粉飾決算の見抜き方
財務分析の具体例
中小企業の決算書を読みこなす
キャッシュフロー分析の基本
セミナー講師より さいごに
お問い合わせ
セミナー講師:石田昌宏
石田会計事務所代表
公認会計士
税理士(名古屋税理士会所属)
中小企業における収益力とは
所得、税務上の繰越欠損金とは
法人税等は、会社の決算書上の利益に対して、法人税率等を直接掛けて算出するわけではありません。
決算書上の利益に対して、一定のルールに従って加算する金額と、減算する金額があり、それらを差引きした金額に法人税率をかけて算出します。
法人税等を計算する際に、その元となる差引きされた金額のことを、所得といいます。
所得 = 決算書上の当期純利益 + 加算金額 − 減算金額
所得とは、税務上の利益といってもよいでしょう。
加算する項目には、法人税、住民税、一定額以上の交際費、過大な役員報酬などがあります。
減算する項目には、一定の受取配当金などがあります。
この結果として所得がマイナスになることもあります。
マイナスの所得のことを、税務上の欠損といいます。
ところで、税務上の欠損は、法人税法上、7年まで将来に繰り越すことができるというルールになっています。
7年間まで節税メリットを継続させることができるのです。
繰り越される税務上の欠損を、税務上の繰越欠損金といいます。
たとえば、所得金額にして毎期1,000万円の収益力がある会社において、1億円の役員退職金が計上されると、その期の税務上の赤字は9,000万円となります。
1000万円−10,000万円=▲9,000万円
その9,000万円が税務上の繰越欠損金となることで、その後の7年間は、計上される所得が9,000万円を超えるまで、法人税等がほとんどかからない状態になります。
仮に翌年も所得が1,000万円になったとすると、法人税等はほとんどかからないまま、税務上の繰越欠損金が9,000万円から1,000万円引いた8,000円となり、その8,000万円がその後6年間繰り越されることになります。
中小企業の財務分析セミナー Web版 次のページへ