商法改正に伴い施行される会社法委員会設置会社会計参与などに関する情報提供サイトです。
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会計参与について

会計参与制度の趣旨について


会計参与とは、会社の機関、つまり内部の立場で、計算書類の作成に責任を持つ、公認会計士監査法人)や 税理士税理士法人)しか就任できない役職です。

起業を活性化させることや、経営に失敗した経営者の再挑戦を可能にしやすくするために、担保個人保証に過度に依存しない 中小企業金融の円滑化は不可欠です。
そのためには中小企業の決算書について信頼性を高めることが必要です。
しかしながら、会計帳簿の不実記載に対する罰則は、新・会社法でも過料100万円に据え置かれました。
上場等をしている会社が、有価証券報告書虚偽記載をした場合の刑事制裁しか、大きなペナルティがないのが現状です。

一方で、会計参与の株主や第三者に対する責任は軽くないため、会計参与制度が普及すれば、決算書の信頼性も今より格段に高くなると思われます。
決算書の作成ルールも中小企業の特色から、コストベネフィットの観点や、投資家への情報開示というニーズが薄いことを踏まえた、 「中小企業の会計に関する指針」が企業会計基準委員会日本公認会計士協会日本税理士連合会日本商工会議所の協議の上で作成されました。




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 公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
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