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株式、経営権について

特別決議、特殊決議について


株主総会の決議には、過半数の株主の出席の下で、その過半数で決する普通決議(定款で要件を加重することは可能)以外に、 決議要件を加重した特別決議特殊決議があります。
特別決議とは、議決権の過半数(定款で3分の1以上に定めた場合にはその割合)の出席株主の下で、その議決権の3分の2以上 (定款で3分の2以上に定めた場合にはその割合)で決する決議方法です。
特別決議で決めるものとしては、譲渡制限株式の買取人の決定株主との合意による自己株式の取得累積投票取締役監査役の解任役員等の責任の一部免除減資欠損金の補填以外)、 定款の変更組織変更合併・分割等があります。

特殊決議とは、株主の半数以上(定款でそれ以上に定めた場合にはその割合)の出席株主の下で、その議決権の3分の2以上(定款でそれ以上に定めた場合にはその割合)で決する決議方法です。
特殊決議で決めるものとしては、譲渡制限の定款変更消滅株式会社等における吸収合併契約書の承認などがあります。




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