株式、経営権について
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特別決議、特殊決議について
株主総会の決議には、過半数の株主の出席の下で、その過半数で決する普通決議(定款で要件を加重することは可能)以外に、
決議要件を加重した特別決議や特殊決議があります。
特別決議とは、議決権の過半数(定款で3分の1以上に定めた場合にはその割合)の出席株主の下で、その議決権の3分の2以上
(定款で3分の2以上に定めた場合にはその割合)で決する決議方法です。
特別決議で決めるものとしては、譲渡制限株式の買取人の決定、株主との合意による自己株式の取得、
累積投票取締役や監査役の解任、役員等の責任の一部免除、減資(欠損金の補填以外)、
定款の変更、組織変更や合併・分割等があります。
特殊決議とは、株主の半数以上(定款でそれ以上に定めた場合にはその割合)の出席株主の下で、その議決権の3分の2以上(定款でそれ以上に定めた場合にはその割合)で決する決議方法です。
特殊決議で決めるものとしては、譲渡制限の定款変更、消滅株式会社等における吸収合併契約書の承認などがあります。
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公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
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