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会社設立についての改訂

最低資本金について


債権者保護を主たる目的として平成2年に制定された最低資本金の制度が、新・会社法では廃止されました。
そのため、株式会社で1,000万円(有限会社で300万円)必要とされていた資本金の最低限度額は、確認株式会社確認有限会社) という形式を踏まえなくても、一切必要がなくなりました。
ただし、純資産額が300万円未満の時には、剰余金があっても株主に分配できないといった条文が制定されました。
なお、確認株式会社(確認有限会社)は、定款変更をして「期限までに最低資本金を達成できなかった場合に会社を解散する」旨の規定を削除すれば、 そのまま継続して通常の株式会社特例有限会社)となることができます。



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