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会社設立についての改訂

商号について


今までは、同一市町村内で、同一の営業を、同一の商号登記することが禁止されておりました。
その関係で、会社の設立時には目的の記載内容に関する審査が厳密に行われ、手間や時間が掛かっていました。
新・会社法では、そのような規定は削除されました。
ただし、商号に付帯した信用などの営業価値を他者が不正の目的を持って使用することは、不正競争防止法などで、依然として禁止されております。



記載内容に関するご相談等は
 公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
まで、お気軽にお問い合わせください。




 
 
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