商法
の
改正
に伴い施行される
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会社設立についての改訂
払込保管証明、現物出資
会社の設立
に際しては、通常、金融機関の
払込保管証明
が必要でしたが、金融機関が保管証明責任を嫌って別段預金の締結を渋る傾向を配慮してか、 単なる
残高証明書
でも登記ができるようになりました。
ただし、
募集設立
を行う際は、今まで通り
払込保管証明
が必要となります。
現物出資
についても、今までの規制が緩和されて、
500万円以下であれば検査役の検査が一律に不要
となったほか、
有価証券の現物出資
についても、
取引所の相場のあるもの
という要件が、
市場価格のあるもの
という要件に緩和されました。
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公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
まで、お気軽にお問い合わせください。
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