商法
の
改正
に伴い施行される
新
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会社法
、
委員会設置会社
・
会計参与
などに関する情報提供サイトです。
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取締役会
の
非設置会社
の場合、株主総会で法律や定款に反しない
すべての議案
を決議をすることができます。
株主の権限を管理するのであれば、取締役会は置いたほうがよいでしょう。
株主総会
の
召集通知
について、取締役会、監査役は置かない
譲渡制限会社
(大会社は除く)は、召集通知に
会議の目的事項
や
計算書類
、
事業報告
等の添付が不要となります。
したがって、実際に株主総会に出席しないと、思わぬところで
定款変更
等の重大な議案が
適法に可決
する可能性があります。
記載内容に関するご相談等は
公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
まで、お気軽にお問い合わせください。
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