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株式、経営権について

株主総会について


取締役会非設置会社の場合、株主総会で法律や定款に反しないすべての議案を決議をすることができます。
株主の権限を管理するのであれば、取締役会は置いたほうがよいでしょう。
株主総会召集通知について、取締役会、監査役は置かない譲渡制限会社(大会社は除く)は、召集通知に 会議の目的事項計算書類事業報告等の添付が不要となります。
したがって、実際に株主総会に出席しないと、思わぬところで定款変更等の重大な議案が適法に可決する可能性があります。




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