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会社設立についての改訂

合同会社(LLC)とは


合同会社(LLC:limited Liability Company)という会社が、新しい種類の会社として認められるようになりました。
合同会社とは、株主が出資額までしか責任を負わないとする株式会社と、各役員が組合的な関係を前提に規制されている合名会社の中間的な性格を有しています。
つまり、内部的には相互に信頼関係で結ばれている組合的規律を敷き、対外的には有限責任が認められるのが、合同会社です。
株式会社のように、株主総会や取締役の設置は義務付けられないし、株主の平等ということも重視されません。
持分の譲渡や、定款の変更については全員一致が要求されます。

ちなみに、今後の会社は、株式会社合名会社合資会社合同会社の4種類になります。
そのうち株式会社を除く合名会社合資会社合同会社は、内部関係を組合的規律で規定するという共通点から、 新・会社法の第三編で「持分会社」と定義され、一律に規定をされることになります。



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