株式、経営権について
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異なる種類の株式、譲渡制限株式など
株式を譲渡するのに株式会社の承認を得る必要がある譲渡制限株式以外に、株主が会社に対して株式の買取を請求できる
取得請求権付株式や、相続など一定の事由が生じたときに株式を取得できる取得条項付株式を発行できるようになりました。
また、剰余金や残余財産の分配に関する例外的な取扱い、株主総会における議決権行使、議案に対する拒否権等を定めた、
権利内容の異なる複数種類の株式が発行できるようになりました。
公開会社については、株主平等の原則に反するという趣旨で一部制限されている内容もありますが、公開会社でない会社については、定款の規定に基づく自治により、
かなり幅の広い規定の方法が考えられるようになりました。
全部取得条項付種類株式の発行については、株主総会の特別決議によって定款変更が可能となります。
全株主の同意が要らないため、既存株主を100%減資させ、新スポンサーが経営権を握るようなときに、便利に使えるようになっています。
敵対的買収者に対するポイズン ピルにも使われそうなスキームも考えられる規定となっていますが、そのスキームを適用した場合の法的な有効性については、裁判所の判断を待つ必要がありそうです。
なお、特別決議に反対の株主に対しては、株式買取請求権が認められております。
記載内容に関するご相談等は
公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
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