役員・会社の機関についての改訂
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監査役・監査役会について
監査役の選任議案について、監査役に同意権が与えられることになりました。
今まで監査役会にのみ与えられていた権限が、監査役まで広がることとなります。
その結果、形式上は一人の監査役が解任に同意をせず、監査役として居座り続けるということが形式上認められるように思われるのですが、
その場合にどうなるのかは、今のところよく分かりません。
そういう可能性があることは、気にしておく必要があると思います。
適当に監査役就任に同意してもらえる人を見つけて名前を借りるといった発想は禁物です。
譲渡制限のある大会社以外の株式会社では、監査役の監査を会計監査に限定できます。
その場合、株主に監査の権限が与えられることになりました。
その権限についても、乱用をどのように防止するのかについても、今のところよく分かりません。
監査役の権限を会計監査に限定するという規定は、基本的には避けたほうがいいように思います。
記載内容に関するご相談等は
公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
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