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新・会社法の概要について

商法改正、新・会社法の制定について


六法の中で最後までカタカナとして残っていた「商法」の主要部分が口語化された上で、「有限会社法」、 「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」と合わせて、「会社法」として改正されました。
複雑になっていた条文の体系を改善し条文数を抑制する(といっても字数は1.5倍以上)だけではなく、基本的な法律の軸足までがシフトし、まさしく商法大改正となりました。

大きな方向転換として、新・会社法では、ベースを非公開会社である中小企業においており、例外として大企業等の公開会社を位置づけています。
そもそも、株式会社は100万社以上あるが、そのうち上場会社は3,000社程度。
有限会社も200万社くらいと、会社の殆んどは中小企業です。
新・会社法は、その実態に合わせた改訂となっています。

新・会社法改訂には、新規事業への進出促進といった中小企業の活性化による国際的競争力の強化に資するという目的もあるように思われます。

株主や債権者の保護利害関係の調整といった商法の役割は後退し、会社が起業しやすい風土のもとで、簡易・迅速に最善の経営判断を行えるよう、経営の自由度を高めています。
株主総会で決めて定款に記載すれば認められるという部分が大幅に増加しています。
株主平等の原則少数株主の保護が、どの程度維持されるかについては、今後の裁判実務を見なければ分からない部分も多々あるように思います。

あと、新・会社法では、新・会社法が企業会計のル−ルとバッティングしないよう、会計については緩やかな規定しか定めておらず、多くを法務省令 会社法施行規則」に依拠している点も特色といえます。

資本と利益の区分という会計の大目的を重視せずに、新しい剰余金という概念によって配当の規制を行う点も、大きな変更点です。
会計については、新・会社法にあまり捕らわれることなく、情報提供機能を重視して会計制度会計基準を開発していくという流れになると思われます。
もっとも「会社法施行規則」は、現時点では公表されておらず、詳細はこれからという状況です。



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