会計参与について
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会計参与に関するその他規定
会計参与は、取締役、監査役、支配人その他の使用人、会計監査人と兼任することができません。
顧問税理士は兼任できるとされています。
任期は取締役の任期が準用されます。
したがって原則は2年です。
登記が必要となります。
会計参与の報酬は、株主総会の決議によって定めます。
解任は、株主総会の普通決議で足ります。
その場合、解任や辞任について、意見を述べることができます。
計算書類等については、会社とは別に、会計参与が定めた場所に5年間備置、保存する必要があり、営業時間内であれば債権者や株主の求めに対して、
閲覧や謄写に応じる必要があります。
記載内容に関するご相談等は
公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
まで、お気軽にお問い合わせください。
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