商法改正に伴い施行される会社法委員会設置会社会計参与などに関する情報提供サイトです。
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会計参与について

会計参与に関するその他規定


会計参与は、取締役、監査役、支配人その他の使用人、会計監査人と兼任することができません。
顧問税理士は兼任できるとされています。
任期は取締役の任期が準用されます。
したがって原則は2年です。
登記が必要となります。
会計参与の報酬は、株主総会の決議によって定めます。
解任は、株主総会の普通決議で足ります。
その場合、解任や辞任について、意見を述べることができます。
計算書類等については、会社とは別に、会計参与が定めた場所に5年間備置、保存する必要があり、営業時間内であれば債権者や株主の求めに対して、 閲覧や謄写に応じる必要があります。




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 公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
まで、お気軽にお問い合わせください。




 
 
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