商法改正に伴い施行される会社法委員会設置会社会計参与などに関する情報提供サイトです。
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役員・会社の機関についての改訂

会社の機関設計について


株式会社の機関とは、株式会社の意思決定等をする主体となる株主総会取締役取締役会監査役監査役会委員会(三委員会・・・指名委員会監査委員会報酬委員会)、会計監査人会計参与のことをいいます。
会社の機関について、その設計をどうするかは、幅広く様々な方法が認められることとなりました。
その設計を工夫すること等によって、コンプライアンス環境を整備することが、これからの経営者にとって大切なこととなります。

譲渡制限がない株式を発行している会社として公開会社を規定しました。
その他は「公開会社でない会社」とでも言うのでしょう。
会社の機関については、まず大きな特色として、特に株式の譲渡制限がある公開会社でない会社について、定款で定めることができる範囲が大幅に拡大されました。
定款による自治が認められた分、その運用方法にも気を配る必要性が高まったと思います。
大会社資本金5億円以上、または負債総額200億円以上の会社)以外に関する具体的な組み合わせ方は、以下の通りです。

ただし、会計参与はいずれの機関設計においても任意に設置が可能です。

譲渡制限会社の場合

  • 取締役
  • 取締役+監査役
  • 取締役+監査役+会計監査人
  • 取締役会+監査役
  • 取締役会+監査役会
  • 取締役会+監査役+会計監査人
  • 取締役会+監査役会+会計監査人
  • 取締役会+三委員会+会計監査人

譲渡制限会社以外の場合

  • 取締役会+監査役
  • 取締役会+監査役会
  • 取締役会+監査役+会計監査人
  • 取締役会+監査役会+会計監査人
  • 取締役会+三委員会+会計監査人


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 公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
まで、お気軽にお問い合わせください。




 
 
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