新・会社法の概要について
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有限会社、確認会社、中小企業への影響
有限会社について
有限会社法がなくなり、新しく有限会社を設立することができなくなります。
役員の任期がない、決算公告(貸借対照表の開示)義務がない、といった有限会社のメリットが、新・会社法では利用できなくなります。
役員の任期は、1年にすると役員変更登記が毎年必要ですし、10年にすると、仮に役員を辞めさせたいときに残った任期に対する役員報酬を損害賠償請求されるので、
役員の任期がないという有限会社の規定は、結構利用価値があります。
株式会社の決算公告の、実効性を高める方向性にあるため、罰則の強化といった改正がなされるかもしれません。
その場合、決算公告がいらない有限会社は魅力が増すことと思います。
ちなみに、既存の有限会社は、整備法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)により、特例有限会社としてそのままで存続し、
有限会社を名乗りながら上記メリットを享受し続けることができます。
最低資本金について
最低資本金の制度が撤廃されるため、1円でも株式会社を設立できるようになります。
また、既に設立済みの確認株式会社や確認有限会社は、定款変更をして「期限までに最低資本金を達成できなかった場合に会社を解散する」旨の規定を削除すれば、
そのまま継続して通常の会社となることができます。
払込保管証明について
発起設立時には、金融機関が発行する払込保管証明が不要になり、銀行の残高証明書で足りるようになるほか、
500万円以下の現物出資であれば検査役の検査が一切不要になります。
したがって、設立時の手続きが簡素化されます。
取締役の人数について
取締役一人だけを役員とした株式会社が設立できるようになりましたので、一人で起業がしやすい状況となりました。
記載内容に関するご相談等は
公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
まで、お気軽にお問い合わせください。
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