役員・会社の機関についての改訂
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取締役・取締役会について
公開会社(すべての株式に譲渡制限がある会社以外)では、取締役会を置くことが必要ですが、公開会社でなければ、取締役は一人でもよいことになりました。
公開会社でない会社が複数の取締役を選任した場合、各自が会社を代表することとなります。
取締役の責任が原則として過失責任に軽減されました。
今までは、委員会等設置会社を除いて、取締役は基本的に無過失をとわれていましたが、今後は、自己のために利益相反取引をしたり、
株主に対する利益供与をした時など、特別な場合を除いて、過失がない場合には取締役としての責任を問われないことになります。
取締役会を設置した会社は、書面決議や持ち回り決議を行えるようになりました。
ただし、持ち回り決議等は、取締役としての善管注意義務違反を問われる可能性がある決議には利用しないことが得策と思われます。
記載内容に関するご相談等は
公認会計士 税理士 石田会計事務所(名古屋)
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