相続が発生したら
遺産分割におけるトラブルについて
遺産分割が決まらない場合
不備のない遺言書によって遺産分割ができるのであれば、遺産分割における法的トラブルはあまり考えられません。しかし、遺言書がない場合、法定相続人全員で合意しなければ、遺産分割協議書が作成できないため、遺産分割は確定しません。
民法では法定相続割合を定めていますが、割合を定めただけですので、誰が何をといった部分については決まりがありません。
不動産や書画骨董等については、評価額が決めにくいといった問題もあります。
そのため、やはり法定相続人全員の合意が必要になってくるのです。
遺産分割がまとまらないまま、長い時間経過している事例は珍しくありません。
それでも現金や名義変更が可能であった預金などは、時間の経過とともに使ったりしてなくなっていくので、遺産分割の問題は自然消滅していきます。
所有権変更登記の済んでいない不動産があると、遺産分割未了といった問題は継続しますが、価値が低い不動産であれば、それでもよいかもしれません。
しかし、名義変更ができないために使えない預金が多額である、あるいは相続財産が多い場合には、やはり早めに遺産分割を確定させることが必要といえるでしょう。
相続税が発生するような場合、遺産分割が確定しないままだと、配偶者軽減や小規模宅地等の特例が使えないため、相続税の金額も高くなってしまいます。
通常は相続発生から10ヶ月以内に、一定の手続きをしておけば3年以内に、遺産分割をそれまでに確定させれば、相続税におけるデメリットは回避できます。
次は、遺産分割のトラブル対応
以下、目次です。
相続手続きについて
遺産分割協議の作成
遺産分割協議書の必要性、遺言書がある場合、遺産分割のルール、遺産分割協議書の雛形
(参考) 遺産分割協議書の無料サンプル