相続の基礎知識(トップ) /名古屋の税理士 石田会計事務所(運営者)

相続が発生したら

遺産分割におけるトラブルについて

遺産分割が決まらない場合

 不備のない遺言書によって遺産分割ができるのであれば、遺産分割における法的トラブルはあまり考えられません。
 しかし、遺言書がない場合、法定相続人全員で合意しなければ、遺産分割協議書が作成できないため、遺産分割は確定しません。

 民法では法定相続割合を定めていますが、割合を定めただけですので、誰が何をといった部分については決まりがありません。
 不動産や書画骨董等については、評価額が決めにくいといった問題もあります。
そのため、やはり法定相続人全員の合意が必要になってくるのです。

 遺産分割がまとまらないまま、長い時間経過している事例は珍しくありません。
 それでも現金や名義変更が可能であった預金などは、時間の経過とともに使ったりしてなくなっていくので、遺産分割の問題は自然消滅していきます。
 所有権変更登記の済んでいない不動産があると、遺産分割未了といった問題は継続しますが、価値が低い不動産であれば、それでもよいかもしれません。
 しかし、名義変更ができないために使えない預金が多額である、あるいは相続財産が多い場合には、やはり早めに遺産分割を確定させることが必要といえるでしょう。

 相続税が発生するような場合、遺産分割が確定しないままだと、配偶者軽減や小規模宅地等の特例が使えないため、相続税の金額も高くなってしまいます。
 通常は相続発生から10ヶ月以内に、一定の手続きをしておけば3年以内に、遺産分割をそれまでに確定させれば、相続税におけるデメリットは回避できます。


     次は、遺産分割のトラブル対応       遺産分割のトラブル対応   

    


以下、目次です。

相続手続きについて

相続後の流れ相続財産のリストアップ生前の贈与財産等

遺産分割協議の作成

遺産分割協議書の必要性遺言書がある場合遺産分割のルール遺産分割協議書の雛形
 (参考) 遺産分割協議書の無料サンプル

相続登記、税務申告手続き

相続登記の必要書類と手続き相続税申告と準確定申告

遺産分割におけるトラブル

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■最終更新日 H25.6.11