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相続が発生したら

遺産分割協議書の作成について

遺産分割のルール

 遺産分割の方法については、特にルールなどはありません。
 法定相続人が全員納得して合意ができれば、それで分割方法は確定します。

 遺産分割の方法については、十分な検討をしないと、想定外の相続税納付義務が発生する可能性があるため、注意が必要です。

 法律関連の問題であるため、弁護士のアドバイスに基づいて遺産分割協議書を作成される方は珍しくないかもしれません。
 しかし、遺産分割に関連して、相続税だけでなく、過去7年に遡って贈与税に関する税務調査が行われる可能性もあるため、できるだけ税理士に相談しておいたほうが無難だと思います。

 遺産分割の方法については、代償分割という方法もあります。
 たとえば、相続財産が自宅だけの場合、自宅は長男が取得する一方で、二男は自宅評価の半分相当にあたる現金を長男から貰うような遺産分割の方法です。

 具体的な事例でいうと、評価額が6000万円の自宅は長男が相続する一方で、二男は長男から3000万円をもらうというような遺産分割の方法は、代償分割という遺産分割方法として選択することが可能です。
 その場合の相続税は、基本的に長男が3000万円(6000-3000)、二男も3000万円の相続財産を取得したものとして、相続税の算定が行われます。

 しかし、長男が自宅を相続したという内容の遺産分割協議書だけを作成してこのような遺産分割を行ってしまうと、極端なケースでは長男が二男に支払った3000万円は税務当局から贈与だと認定されて、多額の贈与税を支払うよう指摘を受けてしまう可能性が残ってしまいます。
 遺産分割において代償分割を採用する場合には、それが代償分割であると書類上で明確に確認できるような書式の遺産分割協議書を作成することが大切だと思います。


     次は、遺産分割協議書の雛形(ひな型)       遺産分割協議書の雛形(ひな型)   

    


以下、目次です。

相続手続きについて

相続後の流れ相続財産のリストアップ生前の贈与財産等

遺産分割協議の作成

遺産分割協議書の必要性遺言書がある場合遺産分割のルールNow遺産分割協議書の雛形
 (参考) 遺産分割協議書の無料サンプル

相続登記、税務申告手続き

相続登記の必要書類と手続き相続税申告と準確定申告

遺産分割におけるトラブル

遺産分割が決まらない遺産分割のトラブル対応遺産分割の調停遺産分割のやり直し

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■最終更新日 H25.6.11