相続が発生したら
遺産分割協議書の作成について
遺言書がある場合
遺言書がある場合には、原則として遺言書が遺産分割協議書に優先します。ただし、法定相続人全員で合意ができれば、遺言書の内容とは全く異なる方法で遺産分割を行うことが可能です。
法定相続人以外の人などに対して遺贈を行う内容を含む遺言書がある場合には、その遺贈部分については遺言書が優先します。
受贈者が遺贈を拒否しない限り、遺贈される部分については遺言書の内容に従うことになります。
それ以外の部分については、法定相続人の間で分割協議を行って、遺言書とは異なる遺産分割を行うことができます。
遺贈部分が法定相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分の減殺請求が可能になります。
手続きとしては、相続の開始および遺留分の侵害を知ったときから1年以内に、侵害者に対して意思表示をすることが必要です。
その場合には、内容証明郵便などを利用して、明確な意思表示を行っておくとよいでしょう。
遺言書に記載された遺産分割の方法に関して、遺言者の誤解等があったと思われるような場合には、そこだけを変更した遺産分割協議書を作成して、法定相続人が全員で実印を押印するといたケースも珍しくありません。
その場合、注意することがあります。
遺言書のままで遺産分割を行うのであれば、遺留分の減殺請求権は時効消滅等が発生するまで権利は存続しますが、遺産分割協議書を整えてしまうと、その権利は消滅してしまいます。
次は、遺産分割のルール
以下、目次です。
相続手続きについて
遺産分割協議の作成
遺産分割協議書の必要性、遺言書がある場合、遺産分割のルール、遺産分割協議書の雛形
(参考) 遺産分割協議書の無料サンプル