相続が発生したら
相続手続きについて
相続後の流れ
相続が発生すると、しばらくは葬儀や火葬等の関係でバタバタすることになると思います。そのあたりは葬儀屋さんの専門分野になるので、葬儀屋さんなどに頼りながら、まずは死亡届を市役所等に提出して死体火葬許可証の交付を受け、また葬儀を無事に終わらせることになります。
相続が発生すると、どこの葬儀屋さんをお願いするかを十分に検討している時間がないものと思います。
後から不快な思いが残らないように、葬儀屋さんについては、足を運んで説明を受けるなどして、相続発生前からお願いする葬儀屋さんを決めておくのがよいでしょう。
葬儀が一段落したら、次は各種の手続きを行います。
2週間以内行うこととしては、次のようなものがあります。
・健康保険証、印鑑登録手帳、障害者手帳等の返却
・児童手当や雇用保険、年金手当等の受給停止手続き
・世帯主の変更手続き
ほとんどの手続きについては、市役所や社会保険事務所(健康保険組合)、年金事務所の担当者に聞けば、丁寧に教えてもらえると思います。
もう少し落ち着いたら、徐々に相続財産についてリストアップをし、銀行にある預金や自動車など名義変更が必要になる財産については、順番に遺産分割方法を確定させ、名義変更手続きを進めていきます。
ただし、遺産の分割方法によって相続税額は変わってきたりしますので、名義変更の手続きは、特に急ぐ必要がなければ焦って実行せず、遺産分割が確定するまで待った方がよいかもしれません。
もしくは急いで不利益が発生するリスクがないか、税理士に相談しておくことも考えましょう。
相続放棄や相続の限定承認は、相続後3ヶ月以内に行う必要があるので、それまでには相続財産を債務まで含めて、概ねリストアップできるとよいでしょう。
税務上の手続きとしては、まず個人事業を相続人の誰かが引き継ぐ場合は、相続後2ヶ月以内に青色申告申請書等の提出期限が到来するため、それまでに提出しておいた方が有利な届出等について、税理士まで相談しておくことが望まれます。
被相続人にある程度の所得がある場合には、相続発生後4ヶ月以内に、被相続人の相続発生年度における所得について、所得税の申告が必要になります。
この申告のことを準確定申告といい、相続人全員で申告することになります。
あと、一定以上の相続財産を相続した遺族については、相続発生後10ヶ月以内に、相続税の申告が必要になります。
ですから、それまでには遺産分割協議をまとめて、遺産分割協議書の作成を終わらせるとよいでしょう。
次は、相続財産のリストアップ
以下、目次です。
相続手続きについて
遺産分割協議の作成
遺産分割協議書の必要性、遺言書がある場合、遺産分割のルール、遺産分割協議書の雛形
(参考) 遺産分割協議書の無料サンプル
相続登記、税務申告手続き
遺産分割におけるトラブル
遺産分割が決まらない、遺産分割のトラブル対応、遺産分割の調停、遺産分割のやり直し