相続が発生したら
遺産分割協議書の作成について
遺産分割協議書の必要性
遺産分割に関する話し合いは、法定相続人が全員で行うことになります。実務的には主となる法定相続人が遺産分割協議書の原案を作成して、他の法定相続人は当該書類に実印を押して、遺産分割協議が完了するケースが多いと思います。
実印でなく認印を押印しても、基本的には大丈夫です。
遺産の分割方法について、法定相続人の全員が納得していれば、遺産分割協議書の作成すら、基本的には必要ありません。
ただし、一旦はその遺産分割方法に納得していたとしても、後日に不満が高まってトラブルに発展するようなことも考えられるため、トラブルを回避する意味では、遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいと思います。
銀行預金の名義変更や、不動産の所有権移転登記を行う必要がある場合も、その手続き必要な書類として、当該遺産に関する遺産分割協議書が必要になるでしょう。
その場合は基本的に、銀行による本人確認手続きの関係で、実印による遺産分割協議書が必要となります。
次は、遺言書がある場合
以下、目次です。
相続手続きについて
遺産分割協議の作成
遺産分割協議書の必要性、遺言書がある場合、遺産分割のルール、遺産分割協議書の雛形
(参考) 遺産分割協議書の無料サンプル