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相続税対策

養子縁組の相続税対策

 相続税は次の計算式で算出される金額までは非課税とされています。

  法定相続人の数×1000万円 + 5000万円
  ※平成27年1月以降に発生した相続からは次のように改正されます。
    法定相続人の数×600万円 + 3000万円

 そのため、養子縁組によって法定相続人を増やすと、非課税枠が増額されて、相続税が節税できます。

 しかし、そのような節税方法を無制限に認めてしまうと、何十人もの養子を届け出るような人が生じる恐れがあるため、当該算定式に加えてもよい養子の人数は1名(実子がいない場合には2名)までとされています。

 みなし相続財産である死亡生命保険や死亡退職金に対して認められている非課税枠についても、法定相続人の数え方は同じになります。


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■最終更新日 H25.6.11