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相続税対策

生命保険、退職金の相続税対策

 相続税の計算において、死亡保険金や死亡に伴う退職金は、みなし相続財産として、相続税の対象となります。
 しかし、生命保険に対しては法定相続人一人当たり500万円まで、死亡退職金に対しても、同じく法定相続人一人当たり500万円までの非課税枠があります。

 なので、相続財産を預金として残すのではなく、死亡時に非課税枠分まで保険金が支払われるような保険契約として、保険会社に支払っておくと、相続税が安くなります。
 あるいは、会社を経営している場合には、生前に退職金を貰うと基本的には所得税が発生するとともに、課税後に残った財産に対しても相続税が賦課されるため、退職金は生前ではなく死亡時に支払うことも検討しておいた方がよいでしょう。

 しかし、退職金には、所得税法上の特典等も用意されているので、所得税や法人税の節税対策としても有効な場合が珍しくありません。
 節税において、退職金の使い方は、非常に重要な要素となります。
 法人税法と所得税、相続税法の各メリットを受けるために、2社以上の会社を設立しておくことも、選択肢として考えておくことも意味があります。


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■最終更新日 H25.6.11