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自分の相続に備えたい方へ

相続税対策

相続税対策の連年贈与

 主な相続税対策を順番に説明していきます。

 まずは連年贈与です。
 連年贈与とは、将来的に適用が見込まれる相続税率より、贈与税の税率が低くなる範囲内において、毎年の贈与を行うという節税方法です。

 たとえば、相続財産に対する相続税率が30%と見込まれている場合、贈与ならば一人当たり一年間で510万円までが贈与税率が20%以下となるため、その範囲内で贈与を行い、早めに相続財産をご子息等に移転させてしまうという方法です。
 税率が低かった分だけ、課税される金額も少なくて済みます。

 贈与税は、一人当たり年間110万円までの受贈に対してなら、贈与税がかかりません。
 なので、贈与税がゼロになるよう、毎年110万円をご子息に贈与されているケースは、けっこう多いと思います。
 贈与税は貰った人毎に、年間でいくら貰ったかによって税額が算定されるため、お子様3名に各110万円、合計で330万円を贈与しても、贈与税は発生しません。

 ただし、ご子息名義の通帳に毎年110万円を入金して、10年後に1100万円たまった通帳をご子息に渡すような場合には注意が必要です。
 税務上は毎年の贈与を否認して、通帳を渡したときに1100万円を贈与したものと認定して、1100万円の贈与に対する多額の贈与税を納付するように指摘されることがあるからです。
 そのような場合には、できるだけ早いタイミングで税理士に対応策等を相談されることが望まれます。


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■最終更新日 H25.6.11