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遺言書の書き方

秘密遺言証書・特別方式遺言とは

 秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたままで、その存在に関して公証人の関与を経る遺言書のことです。

 秘密証書遺言は、まず遺言する人が遺言書を作成し、封印した上で公証人まで持参し、公証人は、遺言書の存在のみを証明します。
 具体的には、公証人が封印された当該封紙に、遺言者の自己の遺言書である旨や提出日付を記載します。
 遺言書自体は、ワープロを使った遺言書でも、代筆による遺言書でも構いません。

 秘密証書遺言の場合には、自筆証書遺言でありがちな遺書書が本物かどうかといったトラブルを防止することができます。
 また、公正証書遺言のように遺言の内容を人に知られてしまうこともありません。

 ただし、遺言書は遺言者自身で管理することが必要ですので、紛失のリスクは残ります。
 また、公証人が遺言の内容まで確認をするわけではないので、遺言書としての必要な要件が欠けており無効となってしまうというリスクも残ります。
 家庭裁判所による検認が必要であるといった煩わしさも残ります。


 特別方式遺言とは、普通方式遺言が不可能な場合の遺言方式であり、疾病や負傷で死亡の危急が迫った人の遺言や、災害現場の被災者が行う遺言、船舶に乗っていて陸地から離れた人が行う遺言などがあります。

 基本的には、遺言の証人として不適格でない複数の証人のもと、口授を受けた証人が内容を筆記し、後日に家庭裁判所で確認手続きを得るといった手続きになります。


     次は、遺言書の雛形       遺言書のひな形   

    


以下、目次です。

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エンディングノートとは書くタイミングとコツ保管エンディングノートの雛形
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遺言書の書き方

遺言書の種類直筆遺言証書公正遺言証書秘密遺言証書・特別方式遺言Now遺言書の雛形
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■最終更新日 H25.6.11