自分の相続に備えたい方へ
相続税対策
相続時精算課税とは
財産の中には速いスピードで値上がりしていくことが想定される資産があります。そのような資産は値上がりする前の評価金額に対して相続税等を課税してもらった方が、当然に税額が安くなります。
このようなことを可能にする方法が、相続時精算課税という制度です。
贈与税申告時に相続時精算課税を選択すると、生前に贈与した財産に対して、一旦は贈与税を支払うものの、相続税の申告時に当該財産も相続したものとして相続税が計算される一方、その支払った贈与税は相続税の仮払い的な性格として、相続税の金額算定上で相続税額から控除されます。
この際、当該財産は贈与時の時価によって相続したものとして扱うルールとなっているため、値上がり前の評価額で相続税額が計算してもらえるような結果となります。
毎年運用益が発生するような財産に対しても、この制度を利用するメリットがあります。
運用益は相続財産として蓄積されると、その蓄積額に対しても相続税が賦課されてしまいます。
しかし、このような財産を早めにご子息等に渡してしまえば、その後の運用益はご子息のものとして蓄積されるので、相続税は賦課されません。
ただし、相続時精算課税を一旦選択してしまうと、その後の贈与はすべて相続時精算課税を適用しなければならなくなるため、毎年の贈与税非課税枠を利用した連年贈与という節税対策は使えなくなります。
そのため、相続時精算課税を選択する際には、慎重に検討されることをお勧めいたします。
相続時精算課税を選択した際に、とりあえず納付することになる贈与税額は、贈与した財産の評価額に対して2500万円まではゼロ、それを超える分に対しては超えた額の20%となっています。
ちなみに、遺産分割協議等のトラブル原因を取り除くために、とりあえず贈与税等の税負担が少ない範囲で、早めに贈与を完結させたいといった場合にも、この制度は使い勝手のよいものとなっています。
次は、生命保険、退職金の相続対策
以下、目次です。
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