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遺言書の書き方

公正遺言証書とは

 公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式による遺言書です。

 公正証書遺言の作成には、証人2名と公証人に支払う手数料が必要となります。
 法定相続人になる見込みの相続推定相続人や受遺者等は証人とはなれません。

 公正証書遺言の場合には、公証人との事前の打ち合わせが行われるため、内容的にはトラブルになりにくい遺言書を作成することができます。

 家庭裁判所による検認手続きも不要であるため、公正遺言証書があれば、直ぐに名義変更等の相続手続きを行うことが可能になります。

 また、公正遺言証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されるので、無くした場合でも再発行が可能ですから安心です。
 公正遺言証書の有無を検索してもらうことも可能です。

 公正遺言証書は、公証役場にて作成することが普通ですが、本人が入院している場合等には、公証人に出向いてもらい作成してもらうことも可能です。




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終活とは自分史、医療介護・延命治療、葬式、相続、メッセージ

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エンディングノートとは書くタイミングとコツ保管エンディングノートの雛形
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遺言書の書き方

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■最終更新日 H25.6.11