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遺言書の書き方

直筆遺言証書とは

 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書を自筆で記述した遺言書です。
 この直筆遺言証書によって、法律上の効力を発生させるためには、必ず次の条件を全て満たす必要があります。

  ・代筆やワープロ打ちはせず全文を直筆によって作成する
  ・鉛筆や消せるボールペンは使わない
  ・遺言書というタイトルをつける
  ・末尾に日付と氏名を自署する(×月吉日といった日付の記載方法はアウト)
  ・押印をする(実印である必要はなく認印でOK)
  ・財産については明確にどの財産かを特定できるように記載する

 遺言書を見つけた遺族(もしくは保管者等)は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その遺言書の検認を請求しなければなりません。

 封印してある直筆遺言証書を開封してしまった場合でも、効力は失われませんが、トラブルになりやすいため、封印された遺言書は開封しないで家庭裁判所に提出することが望ましいとされています。

 ただし、遺言書の内容がしばらく分からないままだと、相続税の申告期限までに遺産分割協議が進められないなど、他に大きな問題が生じるような場合には、開封することも検討した方がよいかもしれません。
(50000円の過料という罰金が発生しますが、刑事罰にはなりません。)

 直筆証書遺言は、形式的なミスや、文章から被相続人の意思が明確に判断できない等の理由から、法律上のトラブルに発展する可能性が非常に高くなっています。
 偽造や改ざん、意図的な紛失といったリスクもあります。

 ですから、これから遺言書の作成を検討される場合には、多少のコストが発生しても、検認手続きが不要である公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。


     次は、公正遺言証書とは       公正遺言証書   

    


以下、目次です。

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■最終更新日 H25.6.11