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親からの相続が心配な方へ

相続財産を把握しよう

相続放棄・限定承認とは

 相続放棄とは、相続できる権利を法律上で正式に捨てる手続きをいいます。
 一般的には、プラスの相続財産よりマイナスの相続財産が多い場合に選択される手続きです。
 相続放棄は、各相続人が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する手続きが必要になります。
 相続放棄が認められるためには、相続財産を一切処分しないで、相続財産を相続時点のままにしておくことが必要です。

 相続財産を一切取得しないようにしたいなら、法的な相続放棄という手続きをしなくても、法定相続人全員で行う遺産分割協議において、単純に自分は一切の相続財産を取得しないという分割方法で合意することも可能です。

 しかし、そのようにして相続をしないケースでは、第三者に対して把握できていない債務があり当該第三者から後日に当該債務の弁済をしろと請求された場合、支払いをしないといけなくなります。
 自分は遺産分割協議書において実質的に相続を放棄しているといっても、法律的には第三者に通用しません。
 そのような可能性が見込まれる場合には、キチンと相続放棄という法的な手続きをしておいた方が無難です。

 限定承認という法的手続きをするという選択肢もあります。
 限定承認とは、仮に債務があった場合でも、もらった相続財産の範囲内までしか支払う責任を負わないという相続手続きのことです。

 ただし、限定承認を選択して相続財産を取得すると、その取得財産は被相続人が売却したものと仮定して算出される譲渡所得税を相続人が負担する必要が生じます。
 そのため、被相続人が安く取得した財産を限定承認によって取得する場合には、譲渡所得税額が大きくなるため、注意が必要です。


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以下、目次です。

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争族の実態相続対策の実態遺言書を用意してもらうために

遺産相続のルール、順位(順番)

法定相続人・相続順位・法定相続割合代襲相続遺言書・遺贈、遺留分とは

相続財産を把握しよう

相続財産の調べ方相続放棄・限定承認とはNow生前の相続放棄相続財産の評価方法

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相続税の申告が必要な人相続税の計算・相続税額主な相続税対策
 (参考) 相続税額早見表相続税の計算・シュミレーション

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■最終更新日 H25.6.11