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親からの相続が心配な方へ

遺産相続のルール、順位(順番)

代襲相続

 代襲相続とは、本来相続人となるべき子や兄弟等が死亡していた場合、その直系卑属がかわって相続することをいいます。
 (なお、兄弟等が死亡していた場合に代襲相続できるのは、甥と姪までです。)

 たとえば、子がいなくても孫がいる場合、子の相続権が孫に移動しますので、法定相続人と法定相続割合は次のようになります。
  配偶者あり・子供なし、孫1名  ・・・ 配偶者1/2、孫1/2
  配偶者なし・子供なし、孫1名  ・・・ 一人の孫が全て

 孫が複数いる場合には、その人数に対して子の相続権が按分されますので、法定相続人と法定相続割合は次のようになります。
  配偶者あり・子供なし、孫2名  ・・・ 配偶者1/2、孫が各1/4
  配偶者なし・子供なし、孫2名  ・・・ 孫が各1/2

 養子の場合には、実子と同じ法定相続割合が適用されますが、認知された子供の場合には実子の半分として、法定相続割合を算出することになっています。

 相続放棄をした法定相続人がいる場合、その手続きを済ませた人が最初からいなかったものとして、法定相続割合を算出することになっています。

 親子関係の縁を切ることはできませんが、相続権の欠格や廃除の手続きによって相続権が排除されている人がいる場合、その人に子があれば、子が法定相続人の地位を継承します。
 子がなければその人が最初からいなかったものとして、法定相続割合を算出することになっています。


     次は、遺言書・遺贈、遺留分        遺言書・遺贈、遺留分   

    


以下、目次です。

親に相続の準備をしてもらう

争族の実態相続対策の実態遺言書を用意してもらうために

遺産相続のルール、順位(順番)

法定相続人・相続順位・法定相続割合代襲相続Now遺言書・遺贈、遺留分とは

相続財産を把握しよう

相続財産の調べ方相続放棄・限定承認とは生前の相続放棄相続財産の評価方法

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相続税の申告が必要な人相続税の計算・相続税額主な相続税対策
 (参考) 相続税額早見表相続税の計算・シュミレーション

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■最終更新日 H25.6.11