相続税の申告が必要なら
相続税の関係で税務署から連絡があったら
税務署から連絡がある場合
相続が発生すると、相続税の申告書用紙等が税務署から届く場合があります。必ず届くものではありません。
相続財産が多くて確実に申告が必要と思われる場合でも届かないことがある一方で、届いたけれども相続税の申告が不要なケースもあります。
相続税の申告書用紙等が届いた場合には、税務署まで取りに行かなくて済んだくらいに考えておけばよいでしょう。
逆に、相続税の申告書用紙等が届かないからといって、申告すべきである相続税の申告をしないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティーが発生してしまいます。
相続税の申告をした場合には、申告から1〜2年程度経過した頃に、税務署から税務調査を行いたい旨の連絡が入ることがあります。
相続税の申告をした場合、約3割の確率で税務調査が入るものと考えておくとよいでしょう。
相続財産が多額の場合には、ほとんど100%の確率で税務調査が行われます。
相続税の申告をしていない場合でも、同じ頃に税務調査が行われることが珍しくありません。
相続財産はすべて合わせても非課税額の範囲内だと思っていたけど、名義預金等があって、それを加えると非課税額を超えるような場合に、無申告でも相続税の税務調査がよく行われると思います。
次は、相続税の税務調査内容
以下、目次です。
相続時の税理士の選び方
相続税申告の特徴、相続税に強い税理士とは、相続税のセカンドオピニオン
相続税の申告を自分で行う
相続税申告書の作成について、相続税の概算額計算、自分で計算する際の注意点
税務署から連絡があったら
税務署から連絡がある場合、相続税の税務調査内容、税務調査の準備と対応