相続が発生したら
相続登記、相続税申告について
相続登記の必要書類と手続き
不動産を相続した場合には、一般的には所有権変更登記の手続きが行われます。法律上の義務ではありませんが、登記変更は済ませておかないと、当該不動産の所有者であるということを証明する書類が準備できないため、実務的には売却が困難になってしまいます。
いずれは取り壊す予定の建物であれば、変更登記は不要かもしれません。
しかし、土地については消滅することがないため、いつかは誰かが処分することになるはずです。
その際に所有権変更登記をしようとしても、登記に必要な書類を集めることが非常に難しくなってしまいます。
それまでに相続していた可能性のある親族全員から書類に実印をもらうような手続きが必要になるからです。
時間が経過するほど、難しくなるといえるでしょう。
ですから、土地については相続を受けた段階で、早めに所有権の変更登記を行っておくことをお勧めいたします。
手続きとしては、当該不動産を管轄している法務局に相続登記申請書類一式を提出ことが必要です。
相続登記申請書類には、次のものがあります。
・遺産分割協議書(相続人の印鑑証明書)か遺言書
・被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍、除籍
・相続人の戸籍謄本、住民票
・登記申請書
・固定資産税評価証明書
・登録免許税納付のための印紙
次は、相続税申告と準確定申告
以下、目次です。
相続手続きについて
遺産分割協議の作成
遺産分割協議書の必要性、遺言書がある場合、遺産分割のルール、遺産分割協議書の雛形
(参考) 遺産分割協議書の無料サンプル