相続が発生したら
遺産分割におけるトラブルについて
遺産分割の調停
遺産分割がすんなり決まらない場合には、調停という法的手続きを早めに行うのがよいと思います。調停とは、家庭裁判所において調停委員と審判官が当事者から別々に事情を聞いたり、必要な資料を収集したり、様々な助言や説得を行って、合意のための話し合いを仲裁してくれる手続きです。
合意が成立すれば、遺産分割の方法について調停調書が作成されます。
調停調書には裁判の確定判決と同等の効力があるため、それをもって不動産の相続登記や銀行預金の名義変更も可能となります。
弁護士をお願いしないで、調停を行ってもよいでしょう。
法定相続人のうち誰か一人が弁護士をお願いして、その弁護士が調停の申立を行うケースも多いと思います。
そのようにして相手弁護士の手続きではじまる調停に対して、家庭裁判所に呼びだされる形となった他の相続人は、特に弁護士をお願いしないで調停に参加することが可能です。
相続財産がそれぞれ適切に評価された上で、そのうち法定相続割合分だけ相続する権利があるという法律知識さえあれば、あとは一般的な交渉と同じだからです。
調停委員は最終的に合意が得られやすいよう、相手の方を持つようなことばかり言ってくると思います。
一人で参加すると言い負けてしまいそうだと思うならば、弁護士をお願いして調停に参加した方がよいかもしれません。
調停委員は基本的に調停に参加する全員に対して、それぞれ相手の方を持つようなことを言っているはずなので、その構造を理解し調停委員に対して不快感を持つことなく、淡々と自分の気持ちを伝えれば、弁護士をお願いしなくても大丈夫だと思います。
調停を続けても納得ができない場合、いつでも調停をやめることができます。
その場合には自動的に審判手続が開始されます。
裁判官が相続財産や法定相続人の状況等を調査した上で、各種の事情を考慮しつつ審判を下すと、それによって遺産分割方法が確定されます。
この審判には裁判の確定判決と同等の効力があります。
次は、遺産分割のやり直し
以下、目次です。
相続手続きについて
遺産分割協議の作成
遺産分割協議書の必要性、遺言書がある場合、遺産分割のルール、遺産分割協議書の雛形
(参考) 遺産分割協議書の無料サンプル