相続が発生したら
相続登記、相続税申告について
相続税申告と準確定申告
相続が発生してから、最初に期限の到来する税務手続きは、まず個人事業を相続人の誰かが引き継ぐ場合は、相続発生後2ヶ月以内に青色申告申請書等の提出期限が到来します。被相続人が個人事業を営んでいた場合や、多くの不動産賃貸収入がある場合には、2ヶ月以内に税理士まで相談しておくとよいでしょう。
その際には、提出しておいた方がよさそうな届出書類等の有無を確認しておきましょう。
あと、被相続人に所得がある場合には、相続発生後4ヶ月以内に、被相続人の相続発生年度における所得について、所得税の申告(準確定申告)が必要になります
これについては、税務署に足を運んでいって、準確定申告書の作成方法を教えてもらってもよいでしょう。
基本的には所得税の確定申告と同じ作業ですし、ほとんど選択肢のない作業なので専門家に依頼したからといって、節税メリットが受けられるようなケースは少ないからです。
税務署に足を運ぶ際には、被相続人の収入金額が分かる資料と、それに対応する支出が分かる資料など、所得税の確定申告時に必要な資料と同じものを持参されると、スムーズに教えてもらええるはずです。
さらに、一定金額以上の相続財産がある場合には、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告が必要になります。
遺産分割協議でもめたりして遺産相続が終了していない場合でも、とりあえず10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。
その場合には、相続財産を法定相続割合によって相続したもの仮定して、相続税額を計算し、税金を仮納付することになります。
遺産分割が確定したら、改めて相続税修正申告等の手続きが必要になります。
相続税の申告については、簡単な手続きではありませんし、アドバイスをもらうことで節税ができたりする余地が少なくないので、税理士にお願いした方がよいでしょう。
できるだけ相続税申告に関する経験が豊富で、節税等の相談にも分かりやすく回答してもらえる税理士を選ぶ努力をした方がよいと思います。
相続税に詳しい税理士の比率は、けっして高いとはいえません。
相続税の年間申告件数より税理士の方が多いことからも、相続の経験豊富な税理士が少ないという事実は、簡単に理解していただけると思います。
次は、遺産分割が決まらない場合
以下、目次です。
相続手続きについて
遺産分割協議の作成
遺産分割協議書の必要性、遺言書がある場合、遺産分割のルール、遺産分割協議書の雛形
(参考) 遺産分割協議書の無料サンプル