資金繰り融資制度で困らない、金融機関に対する融資交渉マニュアル(金融検査マニュアル対応版)
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金融機関が行っている融資先の格付


金融機関は、各融資先に対して、債務者区分を決めています。
債務者区分とは、優良な先から順に、
  • 正常先
  • 要注意先(要管理先)
  • 破綻懸念先
  • 実質破綻先
  • 破綻先
になっています。
実際には、もう少し細分化して格付を決定しています。
格付が上位であるほど、安い金利で融資が受けられます。

要注意先と破綻懸念先とでは、銀行にとって必要な貸倒引当金が、
  要注意先で債権額の数パーセント
  破綻懸念先で保全不足額の70パーセント前後
と全く異なるため、どちらに区分されるかは金融機関の融資姿勢に大きな影響を及ぼします
つまり、破綻懸念先と判断されては、追加の融資はほとんど不可能ということなのです。

債務者区分ではないですが、要注意先は「要管理先」と「その他要注意先」に分けられています。
金融機能再生緊急措置法において、要注意先に対する債権のうち、
「3ヵ月以上延滞債権および 貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建または支援を図り、当該債権の回収を促進 すること等を目的に債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権)」
  を「要管理債権」という不良債権として開示することを要求しており、そのような債権を有する先を要管理先としています。
そのような借入債権がない要注意先が、その他要注意先です。
当然、要管理先となると不良債権扱いになるため、融資も極めてネガティブになります。

つまり、要管理先と認定されないように、ましてや破綻懸念先とならないように会社の評価を高く維持することが大切です。
一旦悪い債務者区分に判断されると、上位の債務者区分にランクアップすることは容易ではありません



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