相続直前の相続対策について
直前でも可能な相続税対策
相続発生前の節税対策
入院して病状が思わしくないなど、近い将来に相続の発生しそうな状態になって、はじめて相続の相談をされる方は珍しくありません。相続が直前に迫っている場合には、連年贈与の節税は困難です。
相続前3年間で行った法定相続人への贈与は、一旦は贈与税の申告が済んでいるかもしれませんが、相続が発生すると贈与ではなく相続したものとして、相続税額が計算されることになるからです。
(一旦支払った贈与税額は、納付すべき相続税額から控除されます。)
しかし、法定相続人以外への贈与であれば、そのようなルールは適用されません。
相続が直前に迫っているとしても、相続人ではないお孫様等への贈与なら、節税対策として利用できます。
時間が許すのであれば、不動産の購入や養子縁組といった節税対策は、相続直前でも適用できます。
配偶者に対する居住用不動産の贈与についても、一定の要件を満たすことで、2000万円まで贈与税の非課税があり、これについても相続発生直前まで適用可能です。
回収が不能な債権等がある場合には、生前に債権放棄しておくことも検討しておいた方がよいでしょう。
債権放棄をすることが癇に障るのであれば、適当な第三者に対して債権を格安で譲渡し、その旨を債務者に通知しておくという方法もあります。
次は、相続発生前節税対策の注意点