ブラック会計事務所、ブラック税理士事務所に関する見解 By 名古屋石田会計事務所(税理士事務所) より
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石田会計事務所の有給休暇、残業時間等の状況


< 石田会計事務所における有給取得等の状況 


 石田会計事務所における有給休暇は、入所1年以内に年間20日
が就業規則どおり付与され、

 取得については、できるだけ年度中に取得し、4日以上繰り越さないことを推奨しています。

 前年度の実績として、繰越日数が4日以上になったスタッフは一人もいませんでした。

 (有給休暇の未消化日数は、事務所全体として生じていません。

 有給休暇の半日単位取得や、休日出勤に対する代休取得
も可能ですし、

 
慶弔休暇もあります。


 ※ 有給休暇をほとんど取得させていない会計事務所は珍しくないと思います。



< 石田会計事務所における残業時間等の状況 


 石田会計事務所では残業時間等を、社内ネット上で毎月自己申告してもらっています。

 残業時間を付け過ぎるなといった指示は一切していません。

 仕事量が多過ぎるという本人の申出があれば、基本的に仕事量を減らすことにしています。

 ほとんど残業しないスタッフも複数在籍しています。

 そのような環境下で集計されたスタッフの前年度平均データは、

  一人あたり月平均で 10 時間強 

 有給休暇20日(7.5時間×20日=150時間)をほとんど取得できない職場と比較するならば、
 残業時間ゼロみたいなものです。


 ※ 繁忙期には一ヶ月で100時間以上も残業させる会計事務所は珍しくないと思います。



< 石田会計事務所におけるその他の取り組み >

 有給休暇とは別に、

 @ 毎月2回まで 1.5時間の遅刻(有給)や早退(有給)を認める


  というルールを暫定的に導入して、1年以上経過しました。

  年換算すると 36時間 ( =1.5時間×2回×12ヶ月 ) の時短です。


 A 誕生日(もしくは、その前後の日)の午後休暇(有給)を認める

  というルールも暫定的に導入しています。


  いずれのルールも、現状では就業規則に反映させていませんが、

  非常に評判の良いルールなので、いずれは就業規則に反映させようと考えております。


 B 時短勤務試験前の休暇等についても、臨機応変に対応しています。


 C 裁判の見学や、上場会社の株主総会出席を、勤務時間中に経験してもらうようにしています。



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