相続税の申告が必要なら
相続時の税理士の選び方
相続税申告の特徴
相続税は、遺産分割の方法によって税額が変わってきます。相続した資産を後日に売却する場合にも、誰がどのように相続したかによって、譲渡所得税額が変わってくる場合があります。
相続では、通常は父と母から2回の遺産相続が行われるため、1回で直接相続を済ませるか、一回目は残された親に相続してもらい、二次相続で子供たちが相続するかによって、相続2回分で支払う相続税の合計額も変わってきます。
ですから、ご自身で概算額を計算してみて、それなりの相続税額が見込まれる場合には、相続税対策等の経験豊富な税理士に、遺産分割の相談から相続税の申告までお願いした方がよいと思います。
相続税の申告件数は、たとえば平成21年度では年間約4万6千件であるのに対して、税理士は7万人以上もいます。
一人当たりにすると、税理士一人当たりの相続税申告件数は、年間0.7件程度しかありません。
申告書を作成することはできても、経験値が少なく、適切なアドバイスがもらえないような税理士が珍しくないということです。
そのような税理士にお願いしてしまったような場合には、他の税理士からもセカンドオピニオンを求めることを検討した方がよいかもしれません。
次は、相続税に強い税理士とは
以下、目次です。
相続時の税理士の選び方
相続税申告の特徴、相続税に強い税理士とは、相続税のセカンドオピニオン
相続税の申告を自分で行う
相続税申告書の作成について、相続税の概算額計算、自分で計算する際の注意点
税務署から連絡があったら
税務署から連絡がある場合、相続税の税務調査内容、税務調査の準備と対応