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相続直前の相続対策について

直前でも可能な相続税対策

相続発生前節税対策の注意点

 たとえば、相続発生日の当日であれば、被相続人自身が贈与や養子縁組を行う可能性はありますが、相続の翌日に行ったということはありえません。
 なので、贈与等は被相続人がお亡くなりになる前に、手続きを完結させることが必要です。

 贈与は法律的には贈与する人の贈与の意思と、贈与を受ける人の受贈の意思によって成立する法律行為です。
 なので、重度の認知症で意思能力を欠くような状態になってしまっている人は、既に贈与をすることができません。

 同じような理由から、贈与契約書の契約日が相続発生の前であっても、当該契約日の頃には集中治療室のベッドに寝たきりで意識もはっきりしていないような場合、そのような贈与は民法上で認められない可能性が高いでしょう。
 相続税の申告上でも、当該贈与がなかったものとして申告をすることが必要になるものと思われます。

 相続の発生が直前に迫っているような場合には、日付の管理を大切にすることが、相続税の節税対策上でも重要になります。
 相続税の税務調査において、税務調査官から不本意な指摘を受けないよう、相続発生の直前に行う節税対策等については、状況や法律行為の内容を書面等に残しておくとともに、必要に応じて公証人役場で書面上に確定日付を押印してもらう等の配慮をしておいた方がよいでしょう。


     次は、相続の発生を目の前にして       相続の発生を目の前にして   

    


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■最終更新日 H25.6.11