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親からの相続が心配な方へ

相続財産を把握しよう

相続財産の評価方法

 相続財産の評価方法は、必ずしも一つの計算方法で算定されるとは限りません。

 遺産分割をするための財産評価は基本的に時価を用いることになるでしょう。
 ただし、時価といっても不動産の時価は一律には定まっていませんし、上場株式の場合でも、死亡時の時価か、遺産分割協議時の時価か等によって喧嘩になったりします。

 遺産分割については、法定相続人の全員が合意できる分割案さえできれば、極端にいえば評価を全くしなくても、何ら問題は発生しません。
 法定相続人が遺産分割案を考えるに際して参考にするために、何かしらの評価額があった方が便利であるという意味で、評価が必要なだけです。
 なので、株式については、相続発生時点の株価と直近の株価の両方を確認しておくと便利だと思います。

 不動産については、時価の概ね70%といわれている固定資産税評価額や、時価の概ね80%といわれる路線価を基準に算定する相続税評価額、近隣の不動産屋に聞いたりして把握した予想実売価格を把握しておくと便利だと思います。

 相続税の計算をする場合に行う相続財産の評価は、基本的に資産の種類ごとに法律等で決められております。
 簡単に説明すると、

 現金預金はそのままの残高と、まだもらっていない利息のうち相続発生日までの期日に対応する分。

 土地については、面積に対して、税務当局から発表される路線価図に記載の平米単価を乗じて算定される金額(に若干の調整が加えられた額)。

 建物は、固定資産税の納付書と一緒に送付されてくる書類に記載された固定資産税評価額(そのまま)。

 上場株式については、直前3ヶ月の各月の平均時価、もしくは相続時点の時価のうち、一番低い金額。

 非上場株式については説明が長くなるため、ここでは割愛します。

 相続税の計算をする場合には、死亡保険金や死亡退職金、直前3年以内に行った贈与財産等については、みなし相続財産として、相続財産に含めて計算等を行う必要があります。


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以下、目次です。

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争族の実態相続対策の実態遺言書を用意してもらうために

遺産相続のルール、順位(順番)

法定相続人・相続順位・法定相続割合代襲相続遺言書・遺贈、遺留分とは

相続財産を把握しよう

相続財産の調べ方相続放棄・限定承認とは生前の相続放棄相続財産の評価方法Now

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 (参考) 相続税額早見表相続税の計算・シュミレーション

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■最終更新日 H25.6.11