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親からの相続が心配な方へ

相続財産を把握しよう

生前の相続放棄

 生前に相続放棄をすることはできません。
 なぜなら、相続権は被相続人が死亡してはじめて発生するため、まだ権利を取得していない段階で当該権利を捨てることは、考え方として法律的に無理があるからです。

 なので、たとえば相続財産をすべて長男に取得させたいと思っても、次男に相続放棄をさせておくということは、口約束は可能であっても、法的な手続きとしては不可能となります。
 また、当該口約束も、法的には効力が発生しない無効な約束となってしまいます。

 ただし、本人が生前に相当額の贈与を受けた実績があったり、多大な収入があったりという客観的に見て合理的な判断と思われる理由に基づいて、遺留分を放棄したい旨を裁判所で生前に認めてもらうという手続きならば可能な場合があります。

 この手続きを裁判所に認めてもらえれば、あとは遺言書の準備と組み合わせることで、実質的な生前の相続放棄は可能になります。


     次は、相続財産の評価方法        相続財産の評価方法   

    


以下、目次です。

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争族の実態相続対策の実態遺言書を用意してもらうために

遺産相続のルール、順位(順番)

法定相続人・相続順位・法定相続割合代襲相続遺言書・遺贈、遺留分とは

相続財産を把握しよう

相続財産の調べ方相続放棄・限定承認とは生前の相続放棄Now相続財産の評価方法

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 (参考) 相続税額早見表相続税の計算・シュミレーション

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■最終更新日 H25.6.11