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親からの相続が心配な方へ

遺産相続のルール、順位(順番)

遺言書・遺贈、遺留分とは

 法定相続割合とは、相続遺産を法定相続人の間で分割するにあたり、民法で定めている分割の割合をいいます。
 その割合で計算された部分を、法定相続分といいます。

 相続遺産を分割する場合、その分け方については法定相続人全員の合意があれば、自由に分割することが可能です。
 法定相続人全員の合意による遺産分割は、遺言書の内容よりも優先されます。

 法定相続人の間で遺産分割協議を行わない、もしくは、行ったけど合意に至らないような場合には、遺言書にしたがって遺産分割が行われることになります。


 遺贈とは、遺言によって相続財産を法定相続人以外の人に対して相続財産をあげることをいいます。
 遺言書が、法定相続人以外の人に対して相続財産を遺贈するような内容になっている場合には、その遺贈分は法定相続人全員による遺産分割協議よりも優先されます。
 しかし、それを除いた部分に対しては、法定相続人全員による遺産分割協議の合意にしたがって、遺産分割を行うことができます。

 法定相続人全員で行った遺産分割協議が合意に至らない場合、遺言書があればそれにしたがって遺産分割が行われることになりますが、その分割内容に不服がある法定相続人(配偶者、子、直系尊属に限ります)には、遺留分という権利が発生します。


 遺留分とは、遺言書によって分割された相続遺産が、法定相続分の半分に満たない場合、半分となるまでの相続権を他の相続人に対して請求することができる権利です。
 この権利は、遺留分の減殺請求という手続きによって成立します。

 遺留分の減殺請求は、相続の開始を知った時から1年以内に行う必要があります。
 特に定められた手続きがあるわけではなく、受贈者に対して意思表示をするだけで効力が生じます。
 後日の証拠のために、内容証明郵便を用いることが実務的には多いといわれています。

 遺留分の減殺請求が行われた場合、請求をされた者は、現物を返却するのが原則ですが、相当額の金銭を支払うことで免責されるという規定もあります。


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以下、目次です。

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争族の実態相続対策の実態遺言書を用意してもらうために

遺産相続のルール、順位(順番)

法定相続人・相続順位・法定相続割合代襲相続遺言書・遺贈、遺留分とはNow

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相続財産の調べ方相続放棄・限定承認とは生前の相続放棄相続財産の評価方法

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■最終更新日 H25.6.11