資金繰り融資制度で困らない、金融機関に対する融資交渉マニュアル(金融検査マニュアル対応版)
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融資先の会社に対する評価基準


債務者区分は、主に財務内容、つまり決算書で形式的に判断されます。
実質も大切ですが、形式、つまり、どのような決算書を作ったかが問われてしまうのです。

債務超過でなく、利益体質であり、融資の返済も当初の契約どおり進んでいる状態は正常先です。

  赤字が続いたり
  一時的ではあっても本業で多額の赤字を計上したり、
  欠損や債務超過

になると、要注意先に判断される可能性が高くなります。
売上に対して借入過多といった状況も、要注意先の候補となり得ます。

更に進んで、
  長期借入金の返済月額を減らしたり、
  売上規模に見合った運転資金を超える手形借入が実質的に書き換えを繰り返す
など、融資の返済が滞りはじめると、要管理先と認定される可能性が出てきます。
ただし、十分な担保を提供してある場合には、原則として要管理先になりません
また、十分に高い利率で金利を支払っている場合にも、要管理先となりません。
そのため、要管理先になりそうな融資先については、金利の引き上げを強く要求される可能性が極めて高くなります。

債務超過がひどく、解消の目処が立たない状況になると、破綻懸念先となります。
その場合、中小企業であれば会社に個人資産を加味して、実質的な債務超過の程度で債務者区分が判断されますので、金融機関に対して追加担保を要求されないように個人資産を隠すのも、良し悪しということになります。



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