税理士法人 名古屋石田会計事務所



税理士紹介コラム>E各種の情報提供



E各種の情報提供 (タイトル一覧)

1ネット情報の有用性
2中小企業倒産防止共済制度について
3金相場の見方
4習慣化のスキル
5名駅周辺の賃料料相場
6変化に対応したもの
7固定資産税の見直し
8ダブルデッキ・エレベーター
9手続き等の電子化について
10国税通則法の改正について
11書類の保存年数、保存方法について
12ミャンマーのスピード感
13経営者保証ガイドラインについて


1.ネット情報の有用性

当該ダーウィンの言葉は、どこに記載されているか不明で、少なくとも著書「種の起源」には記述が見当たらないそうです。
ユウェナリスの「健全なる精神は健全なる身体に宿る」という言葉も誤訳として知られています。
「複式簿記は、人類最高の発明」とゲーテが述べているというのも誤解含みです。
世の中には間違って伝わっていることが多々あるので、気になることは自分で直接確かめることが大切でしょう。
新聞やテレビのニュースでも、作為的なことが珍しくないので、鵜呑みにしたら危険だと感じています。
最近は大抵のことが、ネットで詳しく調べられるので非常に便利です。
これは凄まじい環境変化だと思います。
 ( 2010年 11月 )

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2.中小企業倒産防止共済制度について

中小企業倒産防止共済制度とは、毎月一定額を積み立てていくと、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合に、積立額の10倍まで無担保・無保証人・無利子で借入ができる制度です。
この制度のメリットとしては、取引先の倒産といった緊急時の資金繰りであわてなくて済むという本来のメリットのほか、40ヶ月以上継続した後に解約をすれば、積立金額の100%が返金されるにもかかわらず、毎期の積立額は税務上全額損金扱いとなることです。
つまり、金利の付かない預金をした金額分だけ税務上の課税される利益を減少させることができる、というようなことになるのです。
解約して返金されるときには全額が利益扱いになるのですが、課税が繰り延べられる分、節税対策に使えます。
ただし、毎月の掛金は、5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円単位)であり、掛金は、総額が320万円になるまでという金額の制限があります。
取り扱いは銀行窓口で行うことができます。
よろしければご検討ください。
 ( 2005年 9月 )

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3.金相場の見方

田中貴金属のホームページによると、金(小売価格)の年次価格推移表で一番高額となっているのは、1980年の6495円/グラム。
それに対して、この6月末における金相場は約3750円です。
30年前には今の倍近くまで金が高騰したように感じます。
しかし、ロンドン金価格で見ると、1980年が850$/オンスであるのに対して、6月末では約1250$と最高額を更新中です。
2008年の1月には、既に過去最高額を超えてしまったのです。
30年前の為替相場は約220円/$です。
この30年間で円が強くなったので、金相場を日本円で表示すると、高騰している感じが少なくなってしまいます。
この30年間における物価上昇率等を加味すれば、金の高騰ぶりは1980年当時の方が凄かったという見方も成り立つかもしれません。
しかし、信用不安が大きくなると価格が上昇する金が、ロンドン金価格で見ると、既に2年半前から過去最高額を超えているというのは事実です。
田中貴金属のパンフレットには、全資産の5〜10%を金で保有するのが理想的なバランスとあります。
カナダ王室造幣局が製造するメイプルリーフ金貨のパンフレットには、全資産の10〜15%を金として持つことが欧米の常識とあります。
金を購入・保有することが得策かどうかは分かりませんが、少なくとも金が今以上に高騰する時代が来ないことを祈りたいと思います。
 ( 2010年 7月 )

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4.習慣化のスキル

「継続は力なり」といいますが、「三日坊主」という言葉もあるように、継続は簡単ではありません。
最近出版された書籍「続ける習慣」に、習慣化のスキルが紹介されていましたので、お伝えいたします。
習慣化しようと何か始めると、通常なら1週間以内に、断念したい気持ちが生じます。
ここで挫折しないよう、最初は無理ないノルマで始めると継続しやすく、また、日々の状況を簡単に記録することも継続に効果的です。
次の1〜2週間は、自分の理想までノルマを上げる時期として、試行錯誤しながら継続しやすいパターンを確立してください。
また、そうはいってもパターンを維持しにくい状況も発生するので、半分だけ実施すればOKなど、例外ルールも同時に設定するとよいでしょう。
自分へのご褒美を適度に設定することも一案です。
3週間以上継続できると、今後はマンネリ化の問題が生じてくるので、場所や方法を変えるなどして、マンネリ化を打破することを考えましょう。
課題を追加したり、自分の理想を上げたりすることも、良い方法です。
人には変化を嫌がる資質があるので、何かをスタートさせるのは大変ですが、逆に、しばらく継続できれば、習慣として定着させやすいといえます。
定着には、日記や家計簿などの行動習慣なら1ヶ月、禁煙やダイエットなどの身体習慣なら3ヶ月、ポジティブシンキングなどの思考習慣なら6ヶ月が目安です。
継続できれば、結果は後からついてくるはずなので、結果を急がない気持ちも大切です。

<補足コメント>
この書籍には、挫折をしない工夫として、友人等に公言して、後に引けない状況を用意するという方法も紹介されています。
私は今まで、この方法を比較的多用してきたように思います。
この方法は、公言した課題が達成できないとかっこ悪いので、意地でも達成しなければという気持ちになり、私にとって効果は絶大でした。
ただ、一方でストレスも大きいので、最近はあまり利用していません。
絶対に実現したい目標ができたら、その際は再びこの方法を利用して、ビッグマウスで臨みたいと思います。
 ( 2011年 2月 )

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5.名駅周辺の賃料料相場

名駅周辺のオフィス賃借料相場は、ここ数年で大きく下落しています。
比較的安い賃料で新しいオフィスに移転したり、オフィスを広げる際に坪単価を大きく下落させたお客様もいらっしゃいます。
古いビルに格安で入居していた私共も、最近管理会社に少し話を持ちかけ、更に(簡単に)家賃が下がりました。
同じ条件なのに大きく異なる坪単価で賃貸する事例は珍しくありません。
ここ何年かで家賃の見直しをされていない方は、近日中に管理会社と家賃交渉をしてみてはいかがでしょう。
 ( 2011年 7月 )

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6.変化に対応したもの

私はセミナーの講師をすることが少なくないので、逆に研究目的も含めて他の先生のセミナーを出来るだけ受講するようにしてます。
ところで、先般受講したセミナーでは、「ダーウィンの進化論」に関する話が、妙に心に残りましたので、ご紹介です。
「生き残ったのは、弱い者でも強い者でもない、環境変化に対応した者だ」という言葉に、ハッとさせられました。
これだけ環境変化の早い時代だけに、変化をいち早く認識し、自分をいち早く変えていくということが大切だと、改めて感じた次第です。
 ( 2006年 10月 )

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7.固定資産税の見直し

お客様に有用な情報提供が出来るよう、税務や社会保険、金融等の業界紙は継続的にチェックしております。
友人知人、一般営業者からも、広く情報が集まるよう意識的に行動しております。
先般、固定資産税の還付が可能かもしれないという話を、上場企業の営業担当者から伺いました。
還付が可能か検討すべき条件は、築15年以上経過した商業ビル、工場、倉庫等で、年間300万円以上の固定資産税を納付している物件とのこと。
また、報酬については、着手金無料の完全成功報酬だそうです。
興味のある方は担当者までお尋ねください。
 ( 2010年 8月 )

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8.ダブルデッキ・エレベーター

ミッドランドスクエアーのエレベーターが2階建って知っていましたか? ボックスが縦長の2フロアー分となっており、一方だけに人が乗った状態でも動いたりします。
2階建でも電力消費量は大きく変わらないし、建物の使い方を上半分と下半分で区分し、エレベーターは中間駅と最上階にしか止まらないことで、混乱なく迅速に昇降できる工夫をしているとのこと。
素晴らしい発想だと思います。
ちなみに六本木ヒルズも2階建(ダブルデッキ)になっているそうです。
今は頭を使って設ける時代といわれています。
既成概念に捕らわれず、発想を豊かにしていきたいものです。
 ( 2009年 11月 )

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9.手続き等の電子化について

電子文書は印紙税不要との見解が国税庁から発表されました。
今までは契約書等について金額に応じた印紙を貼ることが必要でしたが、今後は契約書等を電子文書として交わした場合には、その契約をプリントアウトしたとしても印紙税が不要ということです。
今までは会社設立時の定款認証に必要であった印紙代4万円も、電子認証によれば不要になります。
ご存知でしたか? 当事務所のホームページにも、取材申込や、業務依頼、提携打診など、様々な内容のメールが届いております。
(8/11発行の「旬刊速報税理(ぎょうせい)」に当事務所の相続対策に関する取材記事が掲載されました。
…広告記事ではないので掲載料は無料です) パソコン(PC)やインターネットの利用は、急速に重要性を増しつつあります。
最近の私の仕事は、業況不振先の支援が中心ですが、業況不振先のほとんどが、 @あまりに古いPCを利用している(PCの進化にキャッチアップできていない)、A最近機種に近い高性能なものを利用している(業者等の言いなりで必要以上の支出をしている)のどちらかです。
一般ビジネス利用のみ(画像処理等に利用しない)であれば、1万円の中古PCでも十分な機能を発揮します。
ご存知でしたか?
 ( 2004年 10月 )

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10.国税通則法の改正について

昨年12月から改正国税通則法が実施され、「更正の請求(払いすぎた税金を返してもらう手続)」のできる期限が1年から5年に延長されました。
今までは1年を越えてしまった場合、税務当局の職権によって返すようにお願い(嘆願書の提出)するしかできませんでしたので、ありがたい改正だと思います。
一方で、税務当局が行う増額更正の期間制限が3年から5年に延長されました。
税務調査の対象期間が2年ほど長くなるケースも想定されますので、今まで以上に古い資料の整理保存が必要となります。
<主な書類の法定保存期間は次の通りです>
2年保存:労災・健康保険・厚生年金に関する書類
3年保存:雇用、解雇、退職に関する書類、賃金その他労働関係に関する書類 4年保存:雇用保険者に関する書類、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
5年保存:財形非課税貯蓄関係書類、離職証明書
7年保存:現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、領収書、預金通帳、小切手帳、手形控、請求書、注文書、契約書、納品書、見積書、給与所得者の扶養控除等申告書、源泉徴収簿、住宅借入金等特別控除申告書、など経理や税務に関する書類
10年保存:決算書、総勘定元帳、株主総会議事録、取締役会議事録
※定款や登記関係書類などは、法定ではありませんが永久保存が望まれます。
 ( 2012年 2月 )

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11.書類の保存年数、保存方法について

会社にはいろいろな書類が溜まっていきます。
うまく整理して保存することは結構大変です。
まずは、法令保存年数について確認が必要です。
主な書類の法定保存年数は以下の通りので、参考にしてください。
<2年保存>雇用保険(被保険者に関するものは4年)・労災保険・健康保険・厚生年金に関する書類
<3年保存>雇用、解雇、退職に関する書類、賃金その他労働関係に関する書類
<4年保存>雇用保険者に関する書類、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
<5年保存>財産形成非課税貯蓄関係書類、離職証明書
<7年保存>仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、領収書、預金通帳、小切手帳、手形控、請求書、注文書、契約書、納品書、見積書、給与所得者の扶養控除等申告書、保険料控除申告書、源泉徴収簿、住宅借入金等特別控除申告書、など経理や税務に関する書類 <10年保存>貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分計算書、付属明細票、総勘定元帳、株主総会議事録、取締役会議事録
10年保存とされている書類は、永久保存することが望ましいと思います。
あと、定款や登記関係書類は、法定年数はないですが、同じく永久保存することが望ましいと思います。
保管する時には、最初から廃棄処分年度ごとにダンボールに入れ、内容と廃棄処分年度をメモしておくと便利です。
 ( 2005年 1月 )

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12.ミャンマーのスピード感

先日、ミャンマー進出に関するセミナーに出席してきました。
新憲法に基づく総選挙が終わって約3年、ミャンマーでは凄いスピードで改革が進んでいるようです。
平均年齢は28歳(日本では46歳)と若く、後進国なのに識字率は93%と高いのが特徴で、中国とインドとの間に位置することも大きな魅力とのこと。
GDPが2倍になるまでの期間は7年(日本は33年、中国でも12年)、日本に比べて倍の倍といったスピード感で、経済が成長すると予想されています。
毎月訪問していても、建物等の景観は毎回変化しているし、前回は預金を下ろすのに銀行窓口で半日待ったが、今回はATMが使えたといった具合に、経済事情も大きな変化にあふれており、ミャンマーの1ヶ月は日本の1年に相当している感覚だそうです。
インフラの整備が不十分で、停電も多く、ネットにつながらない時間帯も頻繁に発生するなど、進出するには問題も多々あるそうですが、将来性に期待して早めに進出しませんか、という営業トークでセミナーは終了しました。
セミナーを主催した会社は、ミャンマーで現地人を20名程度採用し、多くの事業を立ち上げつつあり、社会の急激な変化にあわせて、会社も非常に速いスピードで対応しているとのこと。
それと比べたら、日本の環境変化は決して早くないので、ミャンマーのスピード感を見習えば、もっと迅速に環境変化に対応できるように感じました。
 ( 2014年 3月 )

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13.経営者保証ガイドラインについて

中小企業が銀行から借入する際には、当然に社長の個人保証を求められ、業績が悪化し返済できなくなった場合には、会社の破産とともに、社長まで自己破産等を求められるのが一般的でしょう。
そのため、事業に一度失敗すると再起は難しい等の理由から、日本は諸外国と比較して起業者が少なく、また思い切った投資も行われにくいといった弊害が指摘されてきました。
そのような弊害を無くすため、日本商工会議所や全国銀行協会等が中心となって、「経営者保証に関するガイドライン」が作成され、この2月より適用されることとなりました。
このガイドラインでは、必ずしも経営者保証を求めないことや、事業に失敗した場合でも、一定の生活を維持するための財産や自宅を残すこと、自己破産までしなくても債務の残債を免除すること等のルールを普及させようとしています。
金融機関の方々と話をしていても、現状ではガイドラインの話題がでてこない状況ですので、ルールの普及には、まだまだ時間がかかるように感じています。
しかし、経済産業省や金融庁でも普及させるように動いてので、もしかしたら思いのほか早く普及するかもしれません。
ガイドラインの適用を受けるために、まずは会社と個人の財産を明確に区分したり、決算書の信頼性を高めるといった適用条件を整備する努力が必要です。
個人保証をしない場合には、その分だけ適用される借入利率が高くなるでしょうが、それでもリスクが少ない状態で事業ができることは、十分に魅力的であると私は思います。

<補足コメント>
借金をしたままで事業に失敗しても、破産や自己破産をすれば、債務をゼロにすることができます。
周りの人々に迷惑を掛けてしまうこと等によって、通常の生活を続けにくい状況になってしまうかもしれませんが、少なくとも命はとられませんし、債務も無くすことができます。
しかし、個人が自己破産をしても滞納税金は免除されません。
債務が免責されない例外規定があるのです。
資金繰りが苦しくなった場合でも、個人的な税金等は滞納しないよう、優先して支払うことが大切だと思います。
(法人に対滞納税金等は、基本的に法人の消滅とともに無くなります。)
 ( 2014年 4月 )


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