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相続税及び贈与税について
○申告
1.相続税の申告
同一人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者のその財産の総合計額が、次の遺産に係る基礎控除額を超える場合には、その財産の取得者は申告しなければならない。
・遺産に係る基礎控除額 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
※ 平成23年度税制改正で 3,000万円+600万円×法定相続人数 に改訂される見込みです。
申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
2.贈与税の申告
その年中に贈与により取得した財産につき国に納付すべき贈与税額があるときは、申告しなければならない。
申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで
○相続税額の計算
取得財産額−(その者の負担する被相続人の債務+公租公課+葬式費用)=課税価格
(全員の課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除)×(各法定相続人の法定相続分×税率)=相続税の総額
相続税の総額×各人の課税価格/全員の課税価格の合計額−配偶者、未成年者等の税額控除=各人の納付税額
1.遺産に係る基礎控除
各人の債務控除後の課税価格の合計額(総遺産額)から、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数を遺産に係る基礎控除額として控除する。
相続人の中に相続を放棄した者があるときは、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数による。なお、養子がある場合の遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含める養子の数は1人又は2人に制限される。ただし、税負担回避養子は認められない。
2.相続税の総額
基礎控除後の金額を、各法定相続人が、民法の法定相続分にしたがって相続したものとした場合の各取得金額に分け、これに税率を適用して算出した金額の合計額を相続税の総額とする。
3.各相続人等の相続税額
各相続人又は受遺者の相続税は、相続税の総額を、これらの者が相続等によって取得した財産の価額によるあん分して算出した金額とする。
4.相続税額の加算
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額にその20%相当額を加算する。ただし、20%加算後の金額が課税価格の70%相当額を超えるときは、その超える部分は加算されない。
5.相続開始前3年以内に贈与があった者の課税価格
相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得した場合には、相続税の課税価格に贈与財産の価額を加えたものを課税価格とする。この場合、その贈与財産について課税された贈与税額は、相続税額から控除される。なお、贈与税の配偶者控除の適用を受けた又は相続税の申告書に適用を受ける旨の記載をした贈与財産については、その控除された、又は控除されることとなる配偶者控除額に相当する部分は上記の相続税の課税価格に加算されない。
○税額控除
1.配偶者に対する相続税額の軽減
被相続人の配偶者が、その被相続人からの相続又は遺贈により実際に取得した財産に対する相続税額については、次の算式により計算した税額軽減額が控除される。
2.未成年者控除
法定相続人である財産の取得者が、20歳未満である場合には、次の算式によって計算した額が控除される。
・6万円×(20歳−相続開始時の年齢)=控除限度額
3.障害者控除
法定相続人である身体障害者が相続又は遺贈により財産を取得した場合には、次の算式によって計算した金額が、その者又はその扶養義務者の相続税額から控除される。
・6万円(特別障害者の場合は12万円)×(70歳−相続開始時の障害者の年齢)=控除限度額
4.相次相続控除
被相続人が、その死亡前10年以内に相続により財産を取得している場合には、前回の相続税額の一定割合相当額に前の相続から次の相続までの期間を10年から差し引いた年数の10年に対する割合を乗じた額を今回の相続税額控除する。
5.在外財産に対する相続税額控除
相続又は遺贈により国外にある財産を取得した場合にその財産に対して外国の法令よりわが国の相続税に相当する税が課されたときは、その課された相続税に相当する税額を控除する。
○贈与税額の計算
1.基礎控除
その年中の贈与により取得した財産の価格から110万円を控除
2.贈与税の配偶者控除
婚姻期間の20年以上の夫婦間において、居住用不動産又は居住用不動産の取得に充てた金銭の贈与がされたときは、贈与を受けたその居住用不動産と金銭との合計額から2,000万円を限度とし、配偶者控除として控除される。
3.一般の場合の贈与税額の計算
(課税価格−贈与税の配偶者控除−110万円)×税率=贈与税額
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