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※ 平成23年度の税制改正により、役員就任期間が短い場合には、退職金に対する税額がアップする見込みです。
(詳細は、確定後にサイトを更新する予定です。)
1.退職金の意味
退職金とは、一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、
退職以後に従業員に支給される給付をいいます。
2.退職金の位置づけ
退職金は基本的に労働協約等に基づいて従業員が提供した労働の対価として支払われる
賃金の後払いであるとされています。
3.退職給与引当金の現在の取扱い
退職給与引当金については、税法上、新たに計上が認められていません。
税務上は、実際に払われるまで費用計上することができないということです。
4.確定拠出年金
・掛金拠出時
企業型年金の企業拠出分は全額損金算入されます。
個人型年金の加入者拠出分は所得控除されます。
・運用時
運用に伴う利子、配当等については課税されません。
・給付時
一時払いの老齢給付金として受け取る場合は退職所得として処理されます。
年金払いの老齢給付金として受け取る場合は雑所得の公的年金等として処理されます。
障害給付金の場合は非課税です。
死亡一時金の場合は、相続税の課税対象となります。
・確定拠出年金…401k など
掛金をあらかじめ決めておいて、運用収益次第で給付額が変動する年金制度です。
将来の給付額は運用次第で変動し、運用のリスクは加入者の負担となり、
受給権が完全に確保されます(3年以上勤務の場合)
・確定給付型年金…厚生年金基金・適格退職年金
年金数理の専門家が年金給付額をあらかじめ算定して決めるため、
運用収益次第で掛金額が変動する年金制度です。
将来の給付額があらかじめきめられていて、運用のリスクは企業が負担し、
受給権に制限が加えられるケースがあります。
○会社側
もともと、退職金を支払わなければならないという法律等は特にありません。
ただし、就業規則に定めてある場合は、それにしたがって支払うことが必要です。
また就業規則に書いてなくとも、今までに支払っている実績があるのなら、
支払わなければなりません。
退職金の受給権は非常に強い労働者の権利です。
規定がなくても支給してきた実績があれば、規定があるのと同じです。
正当な理由なく勝手に減額することは許されません。
(十分な対策を怠ると裁判では恐らく負けてしまいます。)
退職金の負担で倒産してしまうことのないようご注意下さい。
※心配であれば専門家までご相談下さい。
退職した者に支給する退職金の内、不相当に高額な部分については、
税務上、損金(費用)として認められません。
○個人側
どれくらい働けば退職金が出るという法律もなく、
個々の企業の就業規則により定めてある場合には、それにしたがって受け取れることになります。
税額(所得税の場合)計算について
退職金については、基本的には他の所得とは別に、課税対象所得金額に対して、
単独で税率表に基づき、税額を算定します。
課税対象所得金額=(収入金額−退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額
勤続年数20年以下の場合の退職所得控除額
40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
勤続年数20年超の場合の退職所得控除額
70万円×(勤続年数−20年)+800万円
障害退職の場合は、計算した金額+100万円
なお、退職金を年金で受け取る場合には、退職所得には該当しません。
雑所得の公的年金等に該当し、毎年の確定申告で課税対象となります。
なお、退職金に関する課税については増税の方向で検討されているようです。
退職金による節税メリットを活用するには、早めの検討が必要と思われます。
ご質問等は、電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。
簡単な内容であれば、無料相談にて対応いたします。
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