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相続税法改正(予定)に伴い、
土曜日、日曜日の無料相談を携帯電話(softbank)にて受付中です。
※非通知での電話はご遠慮願います。
受付時間 : 土日祝祭日 10:00〜17:00
電話番号 : 080-3477-8232
応対担当 : 石田昌宏(公認会計士・税理士)
※ただし、基本的には休暇中ですので、電話に出られない場合や、
騒がしい場所で応対させていただく場合がござます。
また、着信履歴があっても折り返しはいたしません。(ご了承ください。)
遺産相続の一般的なマニュアルは、書店等でお求めください。
ここでは、実務として本当に重要なポイントのみを解説いたします。
遺産相続対策は、身内で揉めないことと課税負担を減らすことが重要です。
相続税の節税対策は、早く始めるほど選択肢も広く、効果も期待できます。
相続財産が多額な方は、早めに税理士までご相談することをお勧めいたします。
また、相続対策は専門家の間でも手法がまちまちです。
本当に信頼のできる専門家に依頼することがお勧めいたします。
(時にはセカンドオピニオンも利用し、ご自身で判断することも必要と思います。)
遺産分割とは
遺産分割とは、亡くなった人の財産上の権利、義務を受け継ぐことをいいます。
相続財産は、相続の開始によって、いったんは相続人の全員の共有となります。
その後に共有財産は遺産分割協議書によって各相続人の間で分割されます。
遺産の分割は
1、亡くなられた人の意思(遺言書等)が優先します。
※ 遺留分(相続人に一定割合で保証される相続権)があります。
2、遺言書等がないときは、民法に定める相続人間の話合いで決めます。
3、話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停、審判によります。
※ 一定期間内にまとまらないと税務上の特典が得られないことがあります。
民法上の法定相続割合 (必ずしも、この割合で相続する必要はありません。)
| 相続人 |
子がいる場合 |
子がいない場合 |
子も父母もいない場合 |
| 配偶者 |
子 |
配偶者 |
父母 |
配偶者 |
兄弟姉妹 |
| 法定相続分 |
1/2 |
1/2 |
2/3 |
1/3 |
3/4 |
1/4 |
相続の手続き
相続に伴う手続きはたくさんありますが、
時間の経過とともに概要をまとめると以下の表のようになります。
重要なのは、
・資産より借金が多い場合、3ヶ月以内に相続放棄等をすること
・4ヶ月以内に確定申告をすること
・10ヶ月以内に相続税の申告をすること
などがあります。
それらが期限を超過すると相続放棄が不能となったり、
加算税が追加されたりします。
| 月 日 |
必要な手続 等 |
手続先等 |
| 相続開始日 |
相続発生の通知による預金の凍結 |
金融機関 |
| 埋葬前 |
死亡届の提出 |
市町村役場 |
| 14日以内 |
各種証書等の返還 |
〃 |
| 〃 |
世帯主変更届の提出 |
〃 |
| 〃 |
各種の喪失届け提出 |
〃 |
| 〃 |
年金証書の返還 |
勤務先又は社会保険事務所 |
| 〃 |
精神障害者保健福祉手帳の返納 |
保健所 |
| 〃 |
雇用保険を受給停止手続 |
勤務先又は職業安定所 |
| 1ヶ月位から |
遺言書の確認、相続財産の概要把握 |
家族会議 |
| 3ヶ月以内 |
限定承認や相続放棄 |
裁判所 |
| 4ヶ月以内 |
準確定申告 |
税務署 |
| 〃 |
遺産分割の協議 |
家族会議 |
| 10ヶ月以内 |
相続税の申告と納税 |
税務署 |
| 〃 |
遺産分割の決定 |
家族会議 |
| 2年以内 |
健康保険、 生命保険等の受給手続 |
市民課、社会保険事務所等 |
| 〃 |
年金の受給手続 |
保険年金課 |
| 期限なし |
不動産の所有権移転登記 |
法務局 |
| 〃 |
公営賃貸住宅の名義継承 |
最寄の営業所 |
| 〃 |
民間借地・借家の名義変更 |
地主、家主 |
| 〃 |
自動車の所有権移転登録 |
陸運事務所 |
| 〃 |
電気・ガス・水道の名義変更 |
最寄の営業所 |
| 〃 |
電話の名義変更 |
116番 |
| 〃 |
株式の名義変更 |
信託銀行、証券会社 |
| 〃 |
ゴルフ会員権の名義変更 |
ゴルフクラブ |
| 〃 |
預貯金の名義変更 |
金融機関 |
| 〃 |
運転免許証の返却 |
最寄の警察署 |
| 〃 |
クレジットカードの解約 |
カード会社 |
| 〃 |
絵画、貴金属の占有確保 |
特になし |
相続税・・・大幅に税制改訂される見込みです。(詳細は税制改正後にサイト更新予定)
相続税は、相続財産をもらった人にかかる税金です。
相続財産の総額から、債務、葬式費用等を差し引いた後の金額が、
相続税の基礎控除額(5,000万円+法定相続人数×1,000万円)を超えた場合、
相続税の申告納税をしなければなりません。
相続財産の評価金額は、基本的に時価評価金額です。
ただし、土地や非上場株式の評価等は素人では困難ですので、
相続税がかかりそうな方は、早めに税理士までご相談ください。
早期の対策で評価金額や相続税額を減額させることが可能です。
事業承継対策
相続財産の多くが非上場同族会社の株式の場合、相続税を少なくするとともに、
当該会社の事業を健全に引き継ぐための事業承継対策も重要となります。、
金庫株や持ち株会社、従業員持株会の利用、または節税保険商品の利用等により
株式の評価を引き下げることや、相続後の資金繰り対策等を行う必要があります。
相続税額の目安
(単位:万円)
| 相続財産 |
配偶者あり |
配偶者なし |
| 基礎控除前 |
子供1人 |
子供2人 |
子供3人 |
子供1人 |
子供2人 |
子供3人 |
| 10,000 |
0 |
0 |
0 |
600 |
350 |
200 |
| 15,000 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
1,200 |
900 |
| 20,000 |
500 |
380 |
325 |
3,900 |
2,500 |
1,800 |
| 25,000 |
1,440 |
1,134 |
990 |
5,900 |
4,000 |
3,000 |
| 30,000 |
2,707 |
2,147 |
1,867 |
7,900 |
5,800 |
4,500 |
| 35,000 |
3,900 |
3,175 |
2,750 |
9,900 |
7,800 |
6,000 |
| 40,000 |
4,900 |
4,050 |
3,525 |
12,300 |
9,800 |
7,700 |
| 45,000 |
5,900 |
4,925 |
4,400 |
14,800 |
11,800 |
9,700 |
| 50,000 |
6,900 |
5,850 |
5,275 |
17,300 |
13,800 |
11,700 |
| 55,000 |
7,900 |
6,850 |
6,150 |
19,800 |
15,800 |
13,700 |
| 60,000 |
8,900 |
7,850 |
7,025 |
22,300 |
17,800 |
15,700 |
| 65,000 |
9,900 |
8,850 |
7,900 |
24,800 |
19,800 |
17,700 |
| 70,000 |
11,050 |
9,900 |
8,825 |
27,300 |
22,100 |
19,700 |
| 75,000 |
12,300 |
11,025 |
9,950 |
29,800 |
24,600 |
21,700 |
| 80,000 |
13,550 |
12,150 |
11,075 |
32,300 |
27,100 |
23,700 |
| 85,000 |
14,800 |
13,275 |
12,200 |
34,800 |
29,600 |
25,700 |
| 90,000 |
16,050 |
14,400 |
13,325 |
37,300 |
32,100 |
27,700 |
| 95,000 |
17,300 |
15,525 |
14,450 |
39,800 |
34,600 |
29,700 |
| 100,000 |
18,550 |
16,650 |
15,575 |
42,300 |
37,100 |
31,900 |
| 200,000 |
43,550 |
40,950 |
38,350 |
92,300 |
87,100 |
81,900 |
| 300,000 |
68,550 |
65,950 |
63,350 |
142,300 |
137,100 |
131,900 |
遺言書の方法
もめることの無いように、できるだけ遺言書は作成しましょう。
遺言書の種類、作成方法は以下のとおりです。
●公正証書遺言
遺言者が2人以上の証人に立ち会ってもらい公証人役場で
公証人が”公正証書”として作成する遺言です。
●自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字どおり遺言者が自分で書く遺言書です。
公証人等を必要としないかわりに、無効となる場合があるので注意が必要です。
例えば、代筆やワープロではなく自筆でなければなりません。
作成日付も記載してください。
●秘密証書遺言
作成した遺言書を公証人役場に持参し予め確認を受けておく遺言書です。
秘密証書とは、遺言の内容を秘密にし安全にしたい場合に作成します。
公証人に確認を受けた後は自分で保管してください。
われわれは、円満かつ納税負担の少ない遺産相続を達成できるよう、
税率の比較や、相続財産の評価削減にとどまらず、
相続税法等の法律改正の動向や将来予測も考慮し、
専門家のネットワークで、的確な遺産相続対策を支援してまいります。
ご質問等は、電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。
簡単な内容であれば、無料相談にて対応いたします。
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