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金融検査マニュアルの影響


要管理債権と、破綻懸念先以下の債務者区分である融資先に対する債権は、金融機関の不良債権として開示する必要があります。
つまり、要管理債権より格付けが下がった融資先に対しては、ランクアップを指導するか、融資額を回収して、とにかく開示債権を減らすようにしないといけないという趣旨なのです。
財務内容が悪くても、それなりに回っている中小企業にとって、金融検査マニュアルは厳しい内容となっています。

そのような批判に対して、中小企業の債務者区分等を判断するための具体的な事例集として「金融検査マニュアル別冊中小企業融資編)」)が、金融検査マニュアルの一部として、途中で追加されました。

その中では、中小・零細企業等の債務者区分については経営実態を踏まえた判断が必要としており、「代表者等との一体性」、「企業の技術力、販売力や成長性」、「経営改善計画等の策定」「貸出条件及びその履行状況」を十分に考慮して債務者区分を決めるよう指示しています。
そうはいっても、実際には中小企業編が意図しているこうした定性面の考慮は、格付の決定現場ではあまり利用されていません。

金融検査マニュアルは、メガバンクから信用組合にまで、金融機関の規模に関係なく適用されます。
このような状況で、金融検査マニュアルが想定している格付を用いて、中小企業に対する融資方針や融資の判断、金利水準等を合理的に決定することはできるでしょうか。



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